退去立ち合い業者解説!『ガイドライン④経年劣化とは』

2026.03.20

経年劣化と通常損耗の具体例とその判断基準

賃貸住宅を退去する際に、原状回復の費用についてのトラブルが多く発生します。その中でも特に重要なのが「経年劣化」と「通常損耗」という概念です。これらの違いを理解することで、退去時の費用負担を適切に判断できるようになります。

まず、経年劣化とは、時間の経過によって自然に発生する建物や設備の劣化を指します。たとえば、フローリングの色あせやクロスの変色、設備の老朽化、畳の日焼けなどがこれに該当します。これらは住んでいる人の使い方とは無関係に、時間が経つことで避けられない現象です。そのため、原状回復の費用として借主が負担する必要はありません。

一方、通常損耗は、生活の中で自然に発生する傷や劣化を指します。具体的には、家具を置いた跡や、生活による床の細かな傷などが該当します。こちらも借主の過失ではないため、負担が発生することは少ないですが、経年劣化とは異なり、生活の影響を受けた結果としての損耗です。このように、経年劣化と通常損耗は似ているようで、実際には異なる概念であることを理解しておくことが重要です。

では、なぜ経年劣化が重要なのかというと、賃貸住宅では建物の価値が時間とともに下がっていくためです。経年劣化や通常損耗は、家賃に含まれていると考えられています。つまり、借主は建物の自然な劣化まで負担する必要はないという考え方が成り立つのです。このため、退去時に請求される費用が本当に借主の負担になるのか、しっかりと確認することが求められます。

退去時に多く見られるトラブルの一つは、クロスやフローリングの張替えを請求されるケースです。しかし、これらが経年劣化や通常損耗に該当する場合、本来は借主が負担する必要がない可能性があります。

したがって、原状回復の際には、その傷や劣化がどのように発生したのかをしっかりと確認することが大切です。 具体的には、時間の経過によるものは経年劣化、通常の生活で発生したものは通常損耗、そして借主の使い方によるものは借主負担となります。

このように整理することで、原状回復費用の判断がしやすくなります。賃貸住宅を退去する際には、これらのポイントをしっかりと押さえておくことで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

貸主:大家さんや不動産会社さん
借主:入居者さん、退去者さん

内装工事、退去立ち合い、原状回復、修繕工事、フロアコーティング、退去トラブル相談などをお考えでしたら、浦安市の「Quatre:Saisons(キャトルセゾン)」にお任せください。

PAGE
TOP