退去立ち合い業者解説!『ガイドライン⑮扉・建具の傷は借主負担になる?』

2026.04.03

扉・建具の傷に関する原状回復ガイド:借主負担と貸主負担の違い

賃貸住宅を退去する際、扉や建具に傷があると、修繕費を請求されることがよくあります。しかし、すべての傷が借主の負担になるわけではありません。ここでは、扉や建具の傷に関する原状回復の判断基準について詳しく解説します。

まず、原状回復の基本的な考え方を理解することが重要です。一般的に、傷ができた原因によって負担が異なります。通常の生活によって生じた軽微な傷は貸主の負担となり、借主の過失による損傷は借主が負担することになります。

つまり、傷の原因が何であるかが最も重要なポイントです。 日常生活の中で自然に発生する軽微な傷、例えば軽い擦り傷や経年による劣化は、通常損耗と見なされることがあります。このような場合、借主は修繕費を負担しないことが多いです。しかし、ドアに穴が開いている、強くぶつけてできた大きなへこみ、または破損している状態など、通常の使用を超える損傷は借主の責任とされることが一般的です。

また、建具に傷やへこみがある場合でも、必ずしも交換が必要とは限りません。実際の現場では、補修や部分補修で対応できるケースが多く見られます。原状回復の原則として、必要最小限の修繕が求められるため、リペアで対応できるかどうかを慎重に判断することが大切です。 最近では補修技術が進化しており、小さな傷や軽いへこみであれば、リペアで目立たなくすることが可能です。そのため、交換が本当に必要かどうかをしっかりと確認することが求められます。

特に、入居年数が長い場合は、経年劣化が進んでいるため、借主の負担が小さくなることもあります。 退去時に修繕費を請求された場合は、いくつかのポイントを確認することが重要です。まず、傷の原因は何かを明確にし、次に交換が本当に必要かどうかを検討します。また、リペアで対応できないか、入居年数が考慮されているかも確認することが大切です。

まとめると、扉や建具の傷に関しては、通常の生活によるものは貸主負担、過失による損傷は借主負担という基本的な考え方があります。さらに、リペアで対応できるケースと交換が必要なケースがあるため、修繕方法をしっかりと確認することが重要です。これらのポイントを押さえておくことで、退去時のトラブルを避けることができるでしょう。

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