退去立ち合い業者解説!『ガイドライン②原状回復は新品に戻すことではない』

2026.03.19

原状回復の誤解を解くためのガイドライン

退去する際に「原状回復」という言葉を耳にすると、多くの人が「入居したときと同じ状態に戻さなければならない」と考えがちですが、実はこれは誤解です。原状回復の本当の意味を理解することが重要です。

国土交通省のガイドラインによれば、原状回復とは「賃借人の故意・過失などによる損耗を復旧すること」と定義されています。つまり、借主のミスで壊したものや、通常の生活を超える損傷だけを元に戻すことが求められています。 生活をしていると、建物は時間とともに自然に劣化していくものです。このような自然な劣化は、借主が負担するものではありません。

賃貸住宅においては、通常の生活で発生する劣化を「通常損耗」と呼びます。例えば、家具を置いたことでできた床の跡や、日焼けによるクロスや床の変色、普通に生活している中でできる細かな傷などがこれに該当します。これらは生活していれば自然に発生するため、原則として貸主側の負担となります。

では、なぜ新品の状態に戻す必要がないのでしょうか。建物の価値は、住んでいなくても時間とともに下がっていくため、賃貸住宅では経年劣化や通常損耗といった部分は家賃に含まれていると考えられています。

つまり、借主は「建物の自然な劣化分まで負担する必要はない」という考え方が根底にあります。 退去時に多く見られるトラブルには、フローリングの全面張替えやクロスの全部張替え、高額な修繕費が含まれます。しかし、実際には補修で直せるものや通常損耗に該当するものも多く、本来は借主負担にならないケースも少なくありません。

このようなトラブルを避けるためには、原状回復の基本的な考え方を理解することが大切です。 原状回復の基本は、通常の生活でついた傷は貸主負担、借主の過失で壊したものは借主負担というシンプルなルールです。つまり、「新品に戻すための費用」ではなく、「借主の責任部分だけを直す費用」が原状回復に該当します。

この理解があれば、退去時に困った場合でも冷静に対処できるでしょう。 原状回復費用は、内容をよく確認しないと高額になるケースもあります。もし見積もりが高すぎる、実際に借主負担なのか分からない、管理会社の説明に納得できないと感じた場合は、原状回復の内容を一度確認することをおすすめします。正しい知識を持つことで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな退去を実現できるでしょう。

貸主:大家さんや不動産会社さん
借主:入居者さん、退去者さん

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